質問 1月2日時点ではほかの市区町村に住民登録があることから、ほかの市町村...
前住所地の税証明書をコンビニ交付サービスにより取得することはできません。 前住所地の役所(場)にお問い合わせください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.... 詳細表示
質問 市・県民税の申告はしていないが、配偶者の扶養に入っており控除対象とな...
コンビニ交付サービスで取得できる証明書は所得課税証明書のみです。 非課税証明書は取得することができませんが、配偶者の扶養控除対象となっている場合は、コンビニ交付サービスにより所得課税証明書を取得することができます。 ただし、状況により取得できない場合があります。取得できない場合は、市民税課(市役所本庁... 詳細表示
質問 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、市・県民税だけの申...
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除を市・県民税のみ適用する場合は、市・県民税の申告を行うことで、適用できます。 ①セルフメディケーション税制の明細書 申告を行う人が作成します ※ただし、対象となる医薬品を購入していることが分かる領収書の保存は必要です。 ②... 詳細表示
鳥取市内に事業所(事務所)や家屋敷を有する個人で、1月1日現在鳥取市内に住所を有しない人を納税義務者とする住民税(市・県民税)です。 住民登録をしていない市町村内において、事業を行っている事務所や事業所、人が居住できる状態にある住宅を持つ人に、その市町村の行政サービス(除雪や消防、道路整備など)... 詳細表示
質問 自分は給与所得者(年金所得者)で、売電所得が20万円以下だったので確...
その場合、確定申告(税務署・所得税)は必要ありませんが、市・県民税の申告(市役所)は必要です。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp URL:https://www.c... 詳細表示
質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...
給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、... 詳細表示
質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...
退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示
売電収入-必要経費=売電所得 となります。 売電収入・必要経費とも、各年の1月~12月の合計で計算します。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp URL:http... 詳細表示
特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 退職所得に係る市・県民税はどうやって納付すればいいですか?
退職所得に係る市・県民税は、退職金の支給の際に事業所が税額を計算して引去りを行い納付します。特別徴収を行っている事業所であれば、毎月の特別徴収税額と一緒に退職所得に係る市・県民税も納入できます。特別徴収を行っていない事業所で退職所得に係る市・県民税が発生する場合は、市民税課(本庁舎2階)で納入書をお渡しできます。... 詳細表示
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