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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 特別徴収 』 内のFAQ

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  • 質問 特別徴収税額をコンビニ納付できますか?

    特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:39
  • 質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...

    給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、... 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 13:05
  • 質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...

    退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示

    • No:2209
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/05/28 10:16

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