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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 特別徴収 』 内のFAQ

13件中 1 - 10 件を表示

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  • 質問 昨年ふるさと納税をしました。給与所得者の場合、住民税の寄附金控除額は...

    『給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)』の中央辺り、税額欄のうち「市・税額控除額⑤」「県・税額控除額⑤」の欄をそれぞれご確認ください。 税額控除額には、ふるさと納税等による寄附金控除額のほか、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除、税額調整額、配当割・株式等譲渡所得割... 詳細表示

    • No:17188
    • 公開日時:2021/10/11 11:09
    • 更新日時:2023/09/29 09:20
  • 質問 特別徴収税額の決定通知書が2種類入っていたのですが、どう違うのでしょ...

    特別徴収の税額決定(変更)通知書は2種類あり、特別徴収義務者用(紫)と納税義務者用(青)があります。特別徴収義務者用は事業所で保管していただき、毎月の引去り額の確認にご利用ください。納税義務者用は一人分ずつ切り離し、事業所から各従業員へ5月31日までにお渡しください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権... 詳細表示

    • No:2215
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/02/22 19:43
  • 質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業...

    特別徴収の従業員(納税義務者)については、税額が変わらない場合でも、所得金額や控除金額などの賦課(課税)内容に変更があるときは税額変更通知書を送付しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@cit... 詳細表示

    • No:2219
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:39
  • 質問 ゆうちょ銀行で特別徴収税額の納付ができますか?

    ・中国5県のゆうちょ銀行であれば、特に手続きなしでご利用いただけます。 ・中国5県以外のゆうちょ銀行をご利用になる場合は、そのゆうちょ銀行を鳥取市の市県民税特別徴収税額の取扱店に指定する必要があります。「特別徴収のしおり」の4頁にあります「市民税・県民税取扱指定通知書」にご利用いただくゆうちょ銀行の支店... 詳細表示

    • No:2216
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:38
  • 質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?

    特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。 ... 詳細表示

    • No:2218
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:39
  • 質問 特別徴収税額の納付を口座振替で行えますか?

    特別徴収税額については口座振替をご利用いただけませんので、納入書での納入をお願いいたします。 なお、令和元年(2019年)10月から、地方税共通納税システムを通して電子納付ができるようになりました。ご利用になる場合は、エルタックス(地方税ポータルサイト)の利用登録と、利用する銀行口座の登録が必要です。 ... 詳細表示

    • No:2214
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 13:29
  • 質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...

    退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示

    • No:2209
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/05/28 10:16
  • 質問 特別徴収税額をコンビニ納付できますか?

    特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:39
  • 質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...

    給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、... 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 13:05
  • 質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。

    お手元の納税通知書をお勤め先の給与・経理担当の方にお渡しください。 その後、給与・経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。 なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付いただき、残りの金額を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えること... 詳細表示

    • No:2210
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/02/22 19:39

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