市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は、鳥取市保健所で手続きができます。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料 2,400円
※納付書で納入
※指定証紛失等により再交付申請を同時にする場合は別途手数料(2,800円)が必要です。
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)戸籍抄(謄)本の原本
変更年月日及び変更理由の確認できるもの
(3)指定証の原本
その他の地域にお住まいの方は以下にお問い合わせください。
鳥取県中部にお住まいの方
中部総合事務所健康支援総務課 0858-23-3146
鳥取県西部にお住まいの方
西部総合事務所健康支援総務課 0859-31-9319