• No : 1309
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/08/16 18:43
  • 印刷

質問 本籍地や姓が変わったので栄養士免許の書き換えをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は、鳥取市保健所で手続きができます。
他県で交付された免許につきましては、交付を受けた窓口での手続きとなりますので、鳥取市保健所では受け付けられません。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
 
・手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
 (3)免許証原本
 (4)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
 (5)手数料:3,200円
    納入方法:POSレジ(県庁売店)または鳥取県手数料納付書(銀行、コンビニ(納付書は保健所窓口にあります))
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp