市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は、鳥取市保健所で手続きができます。
他県で交付された免許につきましては、交付を受けた窓口での手続きとなりますので、鳥取市保健所では受け付けられません。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
(3)免許証原本
(4)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(5)手数料:3,200円
納入方法:POSレジ(県庁売店)または鳥取県手数料納付書(銀行、コンビニ(納付書は保健所窓口にあります))