法人市民税は、市内に事務所又は事業所、寮等を有する法人等に課税されるもので、事務所等を有することによって課税される「均等割」と法人税額に応じて課税される「法人税割」からなっています。 鳥取市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。
1.法人税割 8.4%
ただし、平成26年9月30日以前に開始した事業年度については、14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度については、12.1%
2.均等割の税率(年額)
(1)市内事務所等の従業者数の合計数が50人以下で資本金等の額が次の場合、
1千万円以下 60,000円
1千万円超~1億円以下 156,000円
1億円超~10億円以下 192,000円
10億円超~50億円以下 492,000円
50億円超 492,000円
(2)市内事務所等の従業者数の合計数が50人超で資本金等の額が次の場合、
1千万円以下 144,000円
1千万円超~1億円以下 180,000円
1億円超~10億円以下 480,000円
10億円超~50億円以下 2,100,000円
50億円超 3,600,000円
(3)上記以外の法人等 60,000円