JASRACが管理していない楽曲は2種類あります。 ⑴著作権の保護期間が満了した楽曲 ⑵作詞者・作曲者・音楽出版社などの著作権者が、JASRACに管理を委託していない楽曲 楽曲の権利関係はJASRACの作品データベース(J-WID)で確認できます。 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権は永久に保護されるわけではなく、一定期間が経過すると切れる(消滅する)仕組みになっています。 著作権が切れると、その作品はパブリックドメイン(公共財産)となり、手続きなく誰でも自由に利用できるようになります。 著作権の保護期間は、国や地域によって異なりますが、日本の場合は以下のようなルールが適用されます... 詳細表示
JASRACのウェブサイト「音楽著作権とは」で、音楽著作権の概要を説明しています。 また、主に学校関係者に向けた特設サイト「JASRAC PARK」では、イラスト等を使って説明しています。 どうぞご参照ください。 詳細表示
使用料の分配方法については「管理委託契約約款」や「著作物使用料分配規程」で定めています。 ■JASRACの分配の仕組み https://www.jasrac.or.jp/aboutus/distribution/ 詳細表示
JASRACの使用料は、基本的に楽曲ごとに異なることはありません。使用料は、どの楽曲も利用形態(例:演奏、放送、配信、複製など)ごと定められた使用料規定に従って計算されます。 ただし、広告映像やゲームに音楽を収録する場合(特定目的複製)や、外国曲の複製については関係権利者が任意に決定する「指し値」が適用され... 詳細表示
海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を演奏したいのですが?
演奏を行う国の演奏権団体に利用許諾手続きを行ってください。使用料についてはその団体の使用料規程に従った額をお支払いいただくことになります。 なお、JASRACレパートリーが管理されている国/地域および契約団体については、こちらをご確認ください。 詳細表示
自作した楽曲の著作権は、JASRACに登録しないと発生しないのでしょうか。
いいえ、著作権は、著作物を創作すると同時に、その著作者に発生します。どこかに登録しないと著作権が認められないということはありません。 著作権法は、創作と同時にその著作者に著作権が発生すること、著作権の享有にいかなる方式の履行も要しないことを定めています(第51条1項、第17条2項)。 【参考】音楽の著作権とは... 詳細表示
音楽著作権は、その曲を歌っているアーティスト(実演家)のものですか。
いいえ、音楽著作権は必ずしもその曲を歌っているアーティスト(実演家)のものではありません。 音楽著作権は、楽曲の創作に関わった人々(作詞者、作曲者、編曲者など)に帰属します。 一方で、アーティスト(実演家)には「著作隣接権」という別の権利が存在します。これは、楽曲を実際に演奏・歌唱した人に与えられる権利です。... 詳細表示
はい、JASRACは世界の著作権管理団体と、お互いの管理楽曲(レパートリー)を管理し合う契約を結んでおり、各団体の管理楽曲が日本国内で利用された場合には、JASRACの管理楽曲としてJASRACが許諾・徴収し、使用料を各団体へ分配しています。 【参考】JASRACの国際ネットワーク 【参考】使用料が作詞者、作... 詳細表示
毎年度の徴収額・分配額は、文化庁に報告するとともに、ホームページでも公開しています。 ■参考:情報公開・公示・公告等 https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/ 詳細表示
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