私は、特定の教室を持っておらず、様々な場所に出向いて歌を教えています。この場合、出向く場所ごとに手続きが必要ですか。
いいえ。出向く場所ごとに手続きする方法以外に、講師1名単位で月額使用料をお支払いいただく「包括方式」をお選びいただけます。この手続きをされると、出向く場所を問わずJASRACの管理作品を何回でも演奏することができます。 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料 講座1 回あたりの 平均受講者数 ... 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
個人教室については、当面の間、お手続きの対象にしないこととしています。 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものではなく、「... 詳細表示
店舗・施設でのBGM利用に関して、JASRACが郵便・電話・訪問で手続きの案内などを行うことはありますか?
音楽の利用状況を確認したり、BGM契約の案内を行うため、文書の送付や電話、訪問で連絡することがあります。 ご理解とご協力をお願いします。 詳細表示
音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
「音楽教室事件」の判決では、教師の演奏と録音物の再生については演奏権は及び、生徒の演奏には権利が及ばないとの判断が下されました。 詳細表示
店舗・施設で生演奏を行う場合、ミュージックチャージを取る場合と取らない場合で手続きに違いはありますか?
手続きに違いはありません。 お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽提供のための直接の対価(ミュージックチャージなど)を受けない場合でも手続きが必要です。 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関する運用基... 詳細表示
音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない (3)演奏者等に報酬が支払われない 上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、... 詳細表示
店舗・施設での生演奏の契約をしている場合、演奏した曲はどのように報告するのですか?
演奏した曲はJ-OPUSで報告できます。利用にはID・パスワードが必要なため、担当支部へ連絡して発行を受けてください。 担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く 9:30〜17:30 詳細表示
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