お店の音楽利用で契約しています。一時休止や中断などの連絡先はどこですか。
お店での生演奏・カラオケなどでご契約中の方の、音楽利用の休止や廃止に伴う連絡先は次の通りです(お店のご利用者以外の方はこちらをご覧ください)。内容によっては担当支部から確認のご連絡をする場合があります。 1 ご営業や音楽利用の一時的な休止のお手続き 一時的な休止の場合は、こちらのフォームに必要事項を入力・... 詳細表示
個人教室については、当面の間、お手続きの対象にしないこととしています。 詳細表示
個人教室を除く音楽教室が対象となります。ただし、当面の間は、楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室が対象となります。 詳細表示
ライブハウスに出演します。JASRAC管理曲をカバー演奏したいのですが、手続きは必要ですか。
ふだんからライブをされているお店では、お店の方がすでにJASRACから包括許諾(※)を取得されていることが多く、多くの場合、出演者の方はお手続きをいただく必要はありません。 ライブハウスのように、ふだんからライブ演奏が行われているお店に出演される場合は、まずお店の方にご確認いただくことをおすすめいたします。 ... 詳細表示
JASRACの本部や支部以外の番号から電話がかかってきて、音声メッセージが流れてきました。これは何ですか?
お店や施設を経営されている方、またはコンサートやイベントを主催されている方を対象に、以下の番号からお支払い確認に関するご連絡を差し上げる場合がございます。 電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 通知番号: 050-1808-6228 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用の手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者に手続きいただくのと同様に、ライブハウスの演奏利用の手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方から手続きをいただくことになり... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
「音楽教室事件」の判決では、教師の演奏と録音物の再生については演奏権は及び、生徒の演奏には権利が及ばないとの判断が下されました。 詳細表示
お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、具体的にどのような場合ですか。
以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。 (1)市販のCDやインターネット配信をBGMとして流している場合 (2)お店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払うこととなっていない 有線音楽放送会社から配信を受けた有線音楽放送を流している場合 お手続きの詳... 詳細表示
飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい。手続きが必要になります。著作権法では、お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽の提供についての直接の対価を受けなかったとしても、手続きが必要なケースにあたるとされています。 JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しております。 ス... 詳細表示
31件中 1 - 10 件を表示