クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
いいえ。演奏利用の手続きが必要になるのは、アマチュア愛好者など不特定多数の一般の方を対象に、趣味・教養の提供を目的として、継続的に受講者を募集し、有償でレッスンを行う歌謡教室です。 詳細表示
店舗や施設で演奏するための著作権手続きをしたい場合、どのように申し込めばよいですか?
申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■申込書は、申込書類請求フォームから取り寄せることができます。 ■手続き案内ページ 各種営業施設・教室等での演奏・上映 ■問い合わせ先 担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
店舗や施設でのカラオケ利用をやめたのでJASRACとの契約を解約したいのですが、どのように申し込めばよいですか?
WEBの申請窓口(https://req.qubo.jp/jasrac/form/kaiyaku)から連絡いただくか、担当支部へお問い合わせください。 担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く 9:30~17:30 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
私の歌謡教室には、全部で50名の生徒がいます。月額使用料は、「30名を超え50名まで」の区分にあたるのでしょうか。
いいえ。月額使用料は、受講者の総数で決まるのではなく、講座1回あたりの平均受講者数によって決まります。 【例】 ① 個人レッスン (受講者1名) ×4回/月=4名 ② グループレッスン(受講者6名) ×4回/月=24名 ③ グループレッスン(受講者8名) ×4回/月=32名 1ヵ月の延べ受講者数:4... 詳細表示
歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。
業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。 一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオケ教室)... 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
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