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2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)の前に消滅していた著作権が、保護期間延長によって復活することはありますか。
いいえ、既に消滅した著作権が復活することはありません。 保護期間延長の対象は、2018年(平成30年)12月29日の時点で消滅していない、著作権に限定されています(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律附則7条)。 著作権法においては、原則として、一度消滅した著... 詳細表示
盗作されるのを防ぐためには、JASRACと信託契約を締結したほうがいいですか?
JASRACは作品の盗作等について判断したり認定する機関ではありません。JASRACと信託契約を締結しても、いわゆる盗作(著作権侵害)を防止することはできません。万一、盗作による争いなどが起きた場合には、当事者間で解決を図っていただくことになります。 詳細表示
日本では、著作権は原則として作家の死後70年まで保護されますが、保護期間は国によって異なります。 なお、ベルヌ条約に加盟している2国間においては、お互いの国の保護期間の短い方だけ保護すればよいことになっています。 例えば、インド(保護期間60年)で日本の作品を保護する場合、また日本でインドの作品を保護する場合... 詳細表示
著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。 50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間 例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡... 詳細表示
JASRACは作品や著作権の登録機関ではありません。著作権は著作物を創作すると同時に発生しますので、JASRACに作品を届け出ておかないと著作権が認められないわけではありません。 詳細表示
JASRACホームページ「音楽著作権とは」では、音楽著作権の概要をご案内しています。 また、「ジャスラの音楽著作権レポート」では、音楽著作権の基礎知識を、イラストを使って総合的にご案内しています。どうぞご参照ください。 なお、以下のページにも著作権制度の概要が掲載されています。 ・文化庁 著作権... 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後70年(著作者が死亡した翌年から起算※)まで存続すると規定されています(第51条)。 ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課さ... 詳細表示
音楽著作権は、その曲を歌っているアーティスト(実演家)のものですか。
音楽の著作権は、作詞や作曲など創作をした人に発生します。つまり、そのアーティストが自分で詞や曲を創作した作品であれば、そのアーティストに著作権が発生することになります。 一方、アーティスト以外の方が創作した作品は、作詞者・作曲者などの創作者に音楽著作権が発生します。 JASRACが管理する音楽作品... 詳細表示
歌を自作したのですが、JASRACに登録しないと著作権は発生しないのでしょうか。
いいえ。著作権は、著作物を創作すると同時に、その著作者に発生します。どこかに登録しないと著作権が認められないということはありません。 著作権法は、第51条1項において、創作と同時にその著作者に著作権が発生すること、第17条2項において、著作権の享有にいかなる方式の履行も要しないことを定めています... 詳細表示
電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 改... 詳細表示
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