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  • No : 491
  • 公開日時 : 2019/03/30 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/29 16:13
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メドレー曲を利用します。申込書類にはどのように曲目を書けばよいのでしょうか。

回答

メドレーの場合は、お手数ですが、そのメドレーを構成するすべての曲目について、ご記入くださるよう、お願いいたします。

メドレーでは、そのメドレーを構成する楽曲すべての著作権者(作詞・作曲者など)が関わります。お預かりした使用料を、それらの方々に正確に分配するため、個々の楽曲すべてについてご記入が必要となります。

なお、このようにメドレーを構成する楽曲それぞれに著作権があることから、使用料についても、基本的には、それぞれの楽曲毎に発生することになります。

書き方、その他ご不明な点がございましたら、そのご利用方法を担当する部署にお問い合わせください。

【担当部署】
・演奏/上映 : 開催地を担当する全国の支部
・インターネットでの配信 : ネットメディア課
・CDなど録音物の製作 : 録音課(電話03-3481-2169)
・DVDなど映像の製作 : ビデオグラム課(電話03-3481-2172)
・出版/印刷物の製作 : 出版課(電話03-3481-2170)

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