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  • No : 830
  • 公開日時 : 2019/10/24 14:20
  • 更新日時 : 2023/10/27 15:37
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音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。

回答

音楽を使うとき、著作権の手続きが必要かどうかは、次の手順で調べることができます。
 
【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か
【2】著作権法上、手続きのいらないケースにあたるか
【3】運営事業者様がすでに手続きを済ませておられる場かどうか
 
 
【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か
 
著作者の没後70年が経過すると、著作権は消滅します。著作権消滅となった作品は、手続きなく自由に使うことができます。著作権消滅かどうかは、JASRAC作品検索J-WIDでお調べいただくことができます。著作権が消滅した作品データには「消滅」「PD」などが表示されています。
 
※ご注意点
●作詞者・作曲者など、著作者全員の権利が消滅しているか、ご確認ください。
●著作権が消滅した楽曲でも、著作隣接権が残っている場合があるのでご注意ください。
 
 
【2】著作権法上、手続きのいらないケースにあたるか
 
著作権法は、手続きなく自由に使えるケースを具体的に定めています。
もっとも良く知られているのは、次の3つです。
 
(1)  私的使用のための複製(複製物を家庭内に限定して利用する場合)
(2)  学校など教育機関での複製(学校の授業のために先生と生徒が行う複製)
(3)  営利を目的としない演奏など(非営利の3要件を全てみたす演奏・上映・上演)
 
このほかにも、著作権法の第30条~第50条(著作権の制限)に様々なケースが定められています。以下のサイトをご参照ください。
 
 
 
【3】他の方がすでに手続きを済ませておられる場かどうか
 
多くの方が恒常的に多量の音楽を利用する場では、その場の運営事業者様が著作権の手続きを済ませていることがあります。
このような手続き済みの場では、個々の利用される方々が手続きいただく必要はありません。手続き済みの場については、JASRACの許諾証(マークやステッカー)を表示いただくことをお願いしております。
 
【例】

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