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  • No : 108
  • 公開日時 : 2014/05/16 15:10
  • 更新日時 : 2024/05/10 13:39
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演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?

回答

入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。

 

著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。

(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない

したがいまして、上記の3要件を全て充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、ひとつでも該当しない場合は、手続きが必要となります。

手続きの詳細につきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください。

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