入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。
著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない
したがいまして、上記の3要件を全て充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、ひとつでも該当しない場合は、手続きが必要となります。
手続きの詳細につきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください。