入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。
■手続きが不要なケース(著作権法 第38条第1項) 以下の3つの要件を全て満たす場合 1.営利を目的としない 2.聴衆または観衆から、入場料等を受けない 3.出演者等に報酬が支払われない
■手続きが必要なケース 上記のいずれか1つでも該当しない場合は、著作権の手続きが必要です。
JASRACでの手続きにつきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください。