個人が撮影したビデオであっても、ダウンロード形式でホームページやブログにアップロードする場合、「配信利用」および「複製利用」の2種類の手続きが必要となります。
また、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、JASRACへの手続きの前に、音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。
既存音源をご利用の場合には、まず、
CDを発売しているレコード会社へご連絡のうえ、著作隣接権の手続きをお済ませください。
著作隣接権について、許諾が得られる見込みとなりましたら、次に、音楽著作権の2種類の手続きをいただくことになります。
JASRAC管理作品をご利用になる場合の、2種類のお手続きは、以下のページでご案内しております。
非商用配信
ご利用予定曲がJASRAC管理作品か否かについては、作品検索サービス
J-WIDでお調べいただくことができます。
なお、
外国曲の多くは、複製利用にかかる「基本使用料」が、著作権者が任意に指定した金額となり、高額となる場合がありますのでご注意ください。