著作権者の許諾を得ずに著作物を使用すると、著作権法違反となり、刑事責任または民事責任を負う可能性があります。 【刑事責任】 著作権者は、著作権を侵害された場合、侵害者を刑事告訴できます。 罰則は原則として「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」です(著作権法119条1項)。 【民事責任】 著... 詳細表示
音楽を利用する場合、すべてJASRACへの手続きが必要ですか?
いいえ、すべての場合で手続きが必要なわけではありません。 著作権の保護期間が終了して著作権が消滅した作品は、手続きなく自由に利用できます(著作権法第51条2項)。 また、著作権法には「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たす場合には著作権が及ばないとする定めがあります。... 詳細表示
全世界に向けて配信をしたいのですがどうしたらいいか教えてください。
国境をまたがる音楽著作物の利用については、許諾方法に一定のルールがないため、特定国向けの配信と同様、原則として各サービス地域における許諾を得ていただく必要があります。 サービス内容によっては、JASRACで海外向け配信を含めた許諾を行うことができるか検討し、当事国の著作権管理団体と個別に取り扱いを定める場合もあ... 詳細表示
CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
劇場公開の際、JASRACに映画録音の著作権手続きをいただいた映画をビデオ化する場合には、「映像ソフト録音」に関するお手続きが必要となります。 劇場用映画のビデオ化にあたっては、基本使用料はかからず、複製使用料のみかかることになります。(ソフト1個当たりの使用料=税抜き小売価格×1.75%) なお、映... 詳細表示
TVCMをDVDやビデオに収録して、店頭や街頭ビジョンで上映するのですが。
CM放送用録音・CM放送の手続きとは別に、DVDやビデオに収録することについて「映像ソフト録音」の手続きが必要です。 まず、CM放送用録音の許諾書に「店頭上映」や「街頭ビジョンでの上映」が含まれているかを確認してください。含まれる場合は、映像ソフト録音の利用申込みの際、備考欄にその旨を記入してください。その... 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
研修ビデオに、BGMとして市販CDから音楽を取り込む場合、手続きが必要ですか
はい。職場の研修ビデオに音楽を収録する場合、作品の著作権がすでに消滅しているなど特段の事情が無いかぎり、音楽著作権の手続きが必要となります。 まず、収録楽曲の著作権者について、JASRACの作品検索サービス「J-WID」でお調べください。利用する楽曲がJASRAC管理作品であった場合のお手続き方法は、以... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
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