お店の音楽利用で契約しています。一時休止や中断などの連絡先はどこですか。
お店での生演奏・カラオケなどでご契約中の方の、音楽利用の休止や廃止に伴う連絡先は次の通りです(お店のご利用者以外の方はこちらをご覧ください)。内容によっては担当支部から確認のご連絡をする場合があります。 1 ご営業や音楽利用の一時的な休止のお手続き 一時的な休止の場合は、こちらのフォームに必要事項を入力・... 詳細表示
編曲や、替歌・翻訳について、JASRACで手続きすることはできますか?
いいえ、JASRACでは手続きできません。 楽曲の編曲、替歌・翻訳については、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版社など)から同意を得ていただく必要があります。 JASRACの作品検索(J-WID)で、その楽曲の権利関係をお調べいただき、音楽出版者にご連絡ください。 詳細表示
録音物・映像ソフト・出版物の製作のため、J-RAPPから申請しました。許諾番号と請求書は、いつ頃届くでしょうか。
●J-RAPP(オンライン申請)の場合: 通常2~3営業日で許諾番号をお届けいたします。 ●申込書(紙またはPDF等)の場合: 許諾番号のお届けまでに、 約1週間いただくことになります。 その後、申請内容にもとづき、請求時の権利関係で使用料を算定し、「請求書」と「管理著作物使用料請求明細書」をお送りします。製... 詳細表示
卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
はい、音楽著作権の手続きは必要です。 著作権法には「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合に限って、許諾なく複製できる、という規定があります(第30条1項「私的使用のための複製」)。 卒業記念DVDを卒業生に配布する場合は、この「私的使用のための複製」には該当せず、著... 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
結婚披露宴で上映するためのDVDを製作する場合、製作者が新郎新婦であったとしても、ほとんどのケースで著作権の手続きが必要です。 例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、手続きが不要となる「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」には該... 詳細表示
結婚披露宴で上映するプロフィールビデオなどの製作を、映像製作事業者に依頼しました。音楽著作権の手続きは、依頼する新郎新婦が個人で行わなければならないのでしょうか?
依頼者が個人で手続きすることもできますが、映像製作事業者(事業者)が製作する場合は、通常、事業者に著作権の手続きをお願いしています。 事業者は新郎新婦など依頼者の求めに応じて、事業として継続的に録音・録画物の製作に携わっています。 このため、JASRACは事業者との間でブライダル演出記録用録音・録画物... 詳細表示
J-WIDで楽曲を検索しても、作品がヒットせず作品コードがわかりません。どうしたらよいでしょうか。
J-WID(JASRACの作品データベース検索サービス)には、以下のような特有の表記ルールがあります。こちらに沿って検索いただくと、ヒットする可能性があります。 ■日本国内の作品の場合(内国作品) ・全角カタカナで発音通りに検索する 例)カナタエ(彼方へ) アイオ(愛を) ・作品タイトル以外に、作... 詳細表示
新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。
DVDを作る方が映像製作事業者ではなく、新郎新婦ご自身であったとしても、一般的な結婚披露宴で上映する場合、利用する楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対して、DVDへの楽曲の複製の手続きが必要となります。 著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定められており、DVDに... 詳細表示
結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作する場合、どのような楽曲であってもJASRACに許諾を得なければならないのでしょうか。
いいえ。次に該当する場合はJASRACへの利用許諾手続きは不要です。 1 JASRACが管理していない楽曲をご利用になる場合 (1) 著作権が消滅した楽曲 (2) 他の著作権管理事業者が管理する楽曲 (3) 著作権フリー音源など 2 「私的使用のための複製」に該当する場... 詳細表示
配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。
インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。 著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDや... 詳細表示
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