飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい。手続きが必要になります。著作権法では、お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽の提供についての直接の対価を受けなかったとしても、手続きが必要なケースにあたるとされています。 JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しております。 ス... 詳細表示
歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。
業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。 一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオ... 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものでは... 詳細表示
私の歌謡教室には、全部で50名の生徒がいます。月額使用料は、「30名を超え50名まで」の区分にあたるのでしょうか。
いいえ。月額使用料は、受講者の総数で決まるのではなく、講座1回あたりの平均受講者数によって決まります。 【例】 ① 個人レッスン (受講者1名) ×4回/月=4名 ② グループレッスン(受講者6名) ×4回/月=24名 ③ グループレッスン(受講者8名) ×4回/月=32名 1ヵ月の延べ... 詳細表示
使用料には、講座1回ごとに1曲単位の使用料を合算する曲別方式と、平均受講者数に応じた月額使用料をお支払いいただく包括方式の2種類があります。 包括方式は、講座1回あたりの平均受講者数によって決まる月額使用料をお支払いいただくことで、JASRACのすべての管理作品を、何度でも演奏歌唱することができるようになります... 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜) ... 詳細表示
どうして音楽教室における演奏利用について手続きが必要なのですか?
音楽教室に限らず、演奏権が及ぶ利用分野の事業者の方には、お手続きと使用料のお支払いをお願いしております。 詳細表示
個人教室を除く音楽教室が対象となります。ただし、当面の間は、楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室が対象となります。 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
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