CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
ビデオコンテストに応募するためにオリジナルDVDを製作し、その中に既成の音楽を利用したいのですが。
コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。 既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
正規に購入した楽曲のデータを、自分のスマートフォン、PCや携帯音楽プレイヤーにコピーするには手続きが必要ですか?
いいえ、正規に購入した楽曲のデータを、個人や家庭内で使用する目的でコピーする場合、手続きは不要です(著作権法第30条 私的使用のための複製)。 ただし、以下の点にご注意ください。 ・コピーした音楽を他人に配布したり、インターネット上にアップロードすることは、私的使用の範囲を超えており、著作権侵害になります。 ... 詳細表示
JASRACの許諾を得た証として、JASRACのロゴマーク(または「日本音楽著作権協会」)と許諾番号の表示が必要です。 なお、表示方法につきましては、「許諾表示例」をご参照ください。 詳細表示
自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を収録し公民館などで上映したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、公民館など家庭外で上映する場合は、映像ソフト録音の手続きが必要となります。 加えて、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続... 詳細表示
公園に正午と夕方5時に鳴るチャイムを設置しようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
著作権が存続している楽曲を、チャイムのメロディにされる場合、その作品の著作権者に対し、録音の手続きを事前に済ませる必要があります。 JASRACの管理作品の場合、JASRACへ手続きいただくことになります。JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID」... 詳細表示
開けると音楽の流れるグリーティングカードの販売を計画しています。10秒程度流れるだけですが、この場合も手続きは必要でしょうか?
はい、10秒程度の短い収録時間でも手続きは必要です。 著作権が存続している音楽作品を収録されるのであれば、収録時間の長さにより、著作権手続きの必要がなくなる、ということはありません。 詳細表示
定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?
音楽などの著作物は、個人や家庭内など、ごく限られた範囲での使用を目的とする場合以外は、JASRACなど権利者の許諾がなければ複製(録音やコピー)することはできません。従ってこの場合はJASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。
いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
38件中 1 - 10 件を表示