個人または任意団体が、広告主のように、媒体費を支払って広告枠を購入し、応援するアーティストやアニメキャラクターなどに関するメッセージコンテンツ(動画または静止画による、周年祝い、リリース祝いなど)を展開する、いわゆる「応援広告」での楽曲のご利用については、JASRACの使用料の取扱い上、広告を目的として行う利用(広告目的複製及び広告展開利用)には該当しません。
広告以外のコンテンツ(動画または静止画)で楽曲を利用する場合と同様、制作に係る複製(ビデオグラム録音またはオーディオ録音)と、展開に係る利用(映像ソフトの上映または演奏)の手続きが必要となります。
また、これらのご利用でお申込みいただく場合には、申請内容の製品名または催物名の先頭に(応援広告)と記載してください。
■コンテンツ制作の手続きについてはこちらでご案内しています。
録音物・映像ソフト・出版物などの製作
■コンテンツの展開(再生・上映)については以下をご覧ください。
音のみ再生: コンサート・イベント等での演奏
映像の上映: 映像ソフト等の上映