卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
はい、音楽著作権の手続きは必要です。 著作権法には「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合に限って、許諾なく複製できる、という規定があります(第30条1項「私的使用のための複製」)。 卒業記念DVDを卒業生に配布する場合は、この「私的使用のための複製」には該当せず、著... 詳細表示
引用の要件を満たしている場合は、手続きは必要ありません。 他人の著作物を利用する際は、原則として著作権者の許諾を得る必要があります。しかし、論文などご自身の著作物に他人の創作した歌詞を引用する場合は、著作権法に定められた引用の要件を満たしていれば許諾を得る必要はありません。 著作権法第32条1項では、公表され... 詳細表示
歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっても... 詳細表示
4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?
いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズで... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
雑誌などの記事で曲名を掲載する場合、著作権の手続きは必要ですか?
いいえ、曲名を掲載する場合、手続きは必要ありません。 詳細表示
Tシャツに歌詞の一部のみをプリントして販売したいのですが、手続きは必要ですか。
Tシャツなど商品への歌詞のプリントは、歌詞の一部のみであっても、楽曲が特定できるようであれば、その楽曲がTシャツに「複製」されることになります。このため、事前に音楽著作権(作詞・作曲者などの権利)の手続きと、使用料のお支払いが必要となります。 インターネット上には、「数小節分までなら大丈夫」など、部分的... 詳細表示
JASRACの許諾を得た証として、JASRACのロゴマーク(または「日本音楽著作権協会」)と許諾番号の表示が必要です。 なお、表示方法につきましては、「許諾表示例」をご参照ください。 詳細表示
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