コンサートや演奏会のプログラムに歌詞や楽譜を掲載したい場合、演奏利用の申請以外に必要な手続きはありますか?
歌詞や楽譜を複製する場合は、演奏とは別に、歌詞や楽譜の複製に関する出版の利用申請が必要です。 JASRACへの申請方法や申請にあたっての注意点などについては、録音物・映像ソフト・出版物などの製作をご確認ください。 詳細表示
許諾番号は、申請方法によって取得までの期間が異なります。 ・J-RAPP でオンライン申請した場合 通常 2~3 営業日後に、メールで許諾番号を通知します。 ・紙の申込書で申請した場合 通常 1 週間前後で郵送により通知します。状況により、さらに時間がかかる場合があります。 詳細表示
楽曲の短いフレーズや歌詞の一部を使用するだけでも、申請は必要ですか?
メロディーや歌詞にある程度の長さがあり、著作物性が認められる場合は申請が必要です。 詳細表示
はい、許諾を得た証として、JASRACロゴマーク(または「日本音楽著作権協会」)と許諾番号の表示が必要です。 表示方法の詳細は、許諾番号等の表示方法をご確認ください。 詳細表示
替え歌や編曲、一部をカットするなど、楽曲の改変をして録音物や映像ソフト/動画・出版物に複製する場合に注意することはありますか?
楽曲を改変して利用する場合は、JASRACへの利用申請の前に、改変の可否や可能な条件について、著作者や音楽出版社などに確認する必要があります。 連絡先については、主な音楽出版社の連絡先をご確認ください。 詳細表示
楽曲のタイトルは、一般的に著作物とはされていないため、利用申請は不要です。 詳細表示
歌詞カードや楽譜を配布し、歌唱・演奏後に回収・廃棄する場合でも、JASRACへの利用申請は必要ですか?
はい、必要です。 使用後に回収・廃棄する場合でも、制作時に複製が行われるため、利用申請が必要です。 JASRACへの申請方法や申請にあたっての注意点などについては、録音物・映像ソフト・出版物などの製作をご確認ください。 詳細表示
歌詞を使って書道の作品を制作する場合、どのような権利処理が必要ですか?
書道作品の制作で歌詞を利用する場合は、出版の利用申請が必要です。 JASRACへの申請方法や申請にあたっての注意点などについては、録音物・映像ソフト・出版物などの製作をご確認ください。 詳細表示
仲間うちやサークルのメンバーなど、限られた範囲で共有するために録音物や映像ソフト/動画、出版物を複製する場合でも、著作権の申請は必要ですか?
共有する範囲によって申請の要否が異なります。 著作権法第30条1項では、「個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲」での使用に限り、許諾なく複製できると定められています。 無償配布を伴う有志団体・保護者会の制作物や、サークル内での記録動画などは私的利用の範囲を超えるため、利用申請が必要です。 詳細表示
使用料計算シミュレーションで、使用料の概算を確認できます。 なお、使用料の確定額については、利用申請をいただいた後、JASRACが発行する請求書でご確認いただくこととなります。 詳細表示
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