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学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
県内の学校が、各校で独自に製作した映画を持ち寄り、合同上映会を開催します。この映画に音楽を収録すると著作権手続きは必要になりますか?
合同上映会など、学校の授業外で利用すると、教育目的の複製には当たらなくなります。 このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 ... 詳細表示
劇場公開の際、JASRACに映画録音の著作権手続きをいただいた映画をビデオ化する場合には、「映像ソフト録音」に関するお手続きが必要となります。 劇場用映画のビデオ化にあたっては、基本使用料はかからず、複製使用料のみかかることになります。(ソフト1個当たりの使用料=税抜き小売価格×1.75%) なお、映... 詳細表示
海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の録音物(CD、テープ等)を頒布したいのですが?
録音物の製作がどこで行われるか、どこで頒布されるか、また録音物の内容等で手続きの方法が異なりますので、録音・ビデオグラム課(rokuon-contact@jasrac.or.jp )までお問い合わせください。 詳細表示
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