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JASRACの管理作品をカバーしてCDに収録する場合、手続きはどうすれば良いですか。
カバーにあたりアレンジを加える場合は、まずその作品を管理する音楽出版社に連絡し、「編曲の手続き」をお済ませください。その後、JASRACに「録音の手続き」を済ませれば、アレンジ付きのカバーをCDに収録することができます。 著作権法は、著作者の権利として「複製権」「演奏権」「送信権」などさまざまな支分権を... 詳細表示
JASRACの許諾を得た証として、JASRACのロゴマーク(または「日本音楽著作権協会」)と許諾番号の表示が必要です。 なお、表示方法につきましては、「許諾表示例」をご参照ください。 詳細表示
CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
公園に正午と夕方5時に鳴るチャイムを設置しようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
著作権が存続している楽曲を、チャイムのメロディにされる場合、その作品の著作権者に対し、録音の手続きを事前に済ませる必要があります。 JASRACの管理作品の場合、JASRACへ手続きいただくことになります。JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID」... 詳細表示
自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。
著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。 同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。 ①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で ... 詳細表示
定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?
音楽などの著作物は、個人や家庭内など、ごく限られた範囲での使用を目的とする場合以外は、JASRACなど権利者の許諾がなければ複製(録音やコピー)することはできません。従ってこの場合はJASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
開けると音楽の流れるグリーティングカードの販売を計画しています。10秒程度流れるだけですが、この場合も手続きは必要でしょうか?
はい、10秒程度の短い収録時間でも手続きは必要です。 著作権が存続している音楽作品を収録されるのであれば、収録時間の長さにより、著作権手続きの必要がなくなる、ということはありません。 詳細表示
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