卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
はい、音楽著作権の手続きは必要です。 著作権法には「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合に限って、許諾なく複製できる、という規定があります(第30条1項「私的使用のための複製」)。 卒業記念DVDを卒業生に配布する場合は、この「私的使用のための複製」には該当せず、著... 詳細表示
4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?
いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズで... 詳細表示
外国の曲を動画に利用する場合は、どのような手続きが必要ですか?
JASRACが録音権を管理している作品を、動画に利用する場合の著作物使用料は、以下の2つの使用料を合算した額に、消費税相当額を加算した額となります。 ①基本使用料 音楽と動画を1つにする(シンクロする)際の使用料 ②複製使用料 複製1個ごとに発生する使用料 ご注意いただきたいのは、外国作品(一部... 詳細表示
洋楽曲をムービーに入れたいのですが、JASRACに連絡するよう案内されました。どうすれば良いですか。
外国作品の中には、ムービーに収録する場合の「基本使用料」が、権利元の指定する額(指し値)になるものがあります。 このため、まず、「基本使用料(指し値)」がいくらになるかを、「サブ出版(日本地域での権利元会社)」に、お客様から直接ご連絡のうえ、ご確認いただくことが必要となります。 「サブ出版... 詳細表示
映像に市販CDの音楽を収録すると、音楽著作権だけでなく、レコード会社にも手続きが要るそうですが、どうしてですか。
レコード会社(※)は、自ら製作した音源について「著作隣接権」という権利を保有しています。レコード会社が著作隣接権を保有する音源を、映像や動画などに録音する場合、法律で定められている例外を除き、この「著作隣接権」の手続きが必要になると著作権法に定められています。 映像作品などに市販CDから音楽を... 詳細表示
ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。
発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示
学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を収録し公民館などで上映したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、公民館など家庭外で上映する場合は、映像ソフト録音の手続きが必要となります。 加えて、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続... 詳細表示
音楽特定利用促進機構(ISUM)のホームページに掲載されていない音源を利用する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
JASRACへお申込みいただく前に、利用する音源の権利者(レコード会社など)の許諾が必要になります(著作隣接権)。ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 その後、著作権を管理するJASRAC等の著作権者の許諾を得て、ご利用いただくことができます。 作品デ... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
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