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合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。
いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっても... 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
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