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学校の授業の教材用にビデオ映像を作ります。それに音楽を収録すると手続きは必要でしょうか。
授業で使う限りにおいては、著作権法第35条(教育機関における複製等)の規定により、教材として製作するビデオに音楽作品を収録しても、音楽著作権のお手続きは不要です。こちらのご案内もあわせてご参照ください。 ただし、上記により製作されたビデオの利用は、授業中に限られます。生徒の持ち帰り用に個別に配布したり、授業... 詳細表示
中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。JASRACへの手続きはCDが完成してからでいいですか?
いいえ。著作権の手続きは、CDをプレス(製作)する前に行ってください。 著作権法は第21条において、「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、第三者が他人の著作物を複製する場合、必ず事前にその作品の著作権者の... 詳細表示
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
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