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県内の学校が、各校で独自に製作した映画を持ち寄り、合同上映会を開催します。この映画に音楽を収録すると著作権手続きは必要になりますか?
合同上映会など、学校の授業外で利用すると、教育目的の複製には当たらなくなります。 このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 ... 詳細表示
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