飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者等に報酬が支払われない お店など営業施設でお客様のために提供する演奏(カラオケによる歌唱を含む)や歌詞のモニター上映などは、上記の(2)の要件を満たす場合であっても、(1)には該当しないため、手続きが必要となります 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
、それぞれ手続きをいただいております。 利用方法 手続きの種類 メーカー ・お店の受信装置等への楽曲データの録音 ・お店への配信 録音と配信 お店 ・伴奏音楽の再生や歌唱 ・モニターでの歌詞の上映 演奏と上映 詳細表示
。 JASRACへの手続きの種類もほぼ、この支分権に沿っています。 【演奏権】実際に音楽をかける(音を出す)利用です。 (1)イベントで音楽を流す (2)お店などのBGM (3)ライブハウス 【複製権】音、楽譜、歌詞などをコピー・保存する利用です。 (4)動画にBGMを付けてメモリーに保存 (5)CD 詳細表示
「△」になっている作品が相当数あります。 このように、「録音〇」「ビデオ〇」かつ「出版×(△)」の作品については、映像番組、音声番組の配信利用はJASRACでお取り扱いしています。(楽譜や歌詞(文字)など出版物の配信のみがお取り扱いできない状態です) 「配信△」でも、「録音」と「ビデオ」が「〇」になっていれば、配信 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営しているの 詳細表示
●歌詞や楽譜の印刷出版(ネット販売を除く) ●YouTubeなどへの投稿 ●インターネットでの音楽利用 ●作品検索J-WIDの操作・見かた ●その他お問い合わせ(編曲・その他) ※ 現在お問い合わせが増えており、回答までにお時間をいただくことがございます。ご迷惑をおかけ 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
替え歌など歌詞を改変してから、JASRACの管理作品を、演奏、録音、出版、配信などに利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は 詳細表示
他のサイトに置いてあるMIDIデータにリンクを張って、自分のホームページのBGMにした場合、著作権の手続きは不要だと聞いたのですが
ます。このことはMIDIデータに限らず、音声データや歌詞・楽譜、その他音楽以外の著作物についても同じです。なお、リンクを張りたいMIDIデータそのものが無許諾利用と思われる場合は、リンクを張ること自体をお控えいただくようお願いします。 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を 詳細表示
海外サイトで見つけた日本のアーティストの音声データにリンクを張って、自分のホームページで聞けるようにするのは自由ですよね
、歌詞・楽譜等の著作物についても同じです。 詳細表示
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