番組内で、楽曲の歌詞が記載されたパネル(フリップ)を紹介したいと考えています。楽曲を流す予定はなく、歌詞の紹介のみです。著作権の手続きはどうすればよいでしょうか。
番組内でJASRACが管理する楽曲を歌詞掲載等でご利用される場合は、放送局にご報告の際、楽曲報告に含めていただきますようお願いいたします。 その際ご報告いただく使用時間は、歌詞が画面上に表示された時間をご申告ください。 詳細表示
外国曲の歌詞・楽譜は、非商用配信の許諾範囲外となりますので、ご利用いただくことができません。 詳細表示
JASRACでは、歌詞や譜面の情報を扱っているのではなく、作品の権利情報(作詞者、作曲者名、管理する音楽出版者の有無など)を管理しています。 作品そのものの詳細については、ホームページの、作品データベース検索J-WIDに記載されている音楽出版者にお問い合わせ下さい。 詳細表示
歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。
他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料(PDF)に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細が記載され 詳細表示
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