JASRACの許諾範囲は、原則として日本国内での利用に限られています。日本の曲であっても、ご利用場所が日本国外の場合は、その国または地域での権利者(音楽出版者/管理団体など)にお問い合わせいただくこととなります。 詳細表示
海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の楽譜集を出版したいのですが?
海外の著作権団体で楽譜出版の権利を扱っている団体はほとんどありませんので、権利者に直接許諾をとる必要があります。 ただし、日本で出版し、その一部を海外で頒布するなど、利用状況によってはJASRACが許諾できる場合もあります。詳しくは、出版課(shuppan-contact@jasrac.or.jp )にお問い合わせ 詳細表示
JASRACでは、歌詞や譜面の情報を扱っているのではなく、作品の権利情報(作詞者、作曲者名、管理する音楽出版者の有無など)を管理しています。 作品そのものの詳細については、ホームページの、作品データベース検索J-WIDに記載されている音楽出版者にお問い合わせ下さい。 詳細表示
私は音楽が嫌いなので、MDやiPod等にはもっぱら川のせせらぎや鳥のさえずりしか録音していません。それなのに補償金を支払わなければならないのですか?
現在の補償金制度では、政令で指定された機器や記録媒体を購入する方は、必ず補償金を支払わなければなりません。しかし、私的録音を一切行わないのであれば、返還制度に基づき支払った補償金の返還を受けることができます。 詳しくは、私的録音補償金管理協会sarahにお問い合わせください。 詳細表示
私は携帯用音楽プレイヤーを外部メモリや外付けハードディスクとしてデータを持ち歩くためにしか使いません。それらに補償金が課金されるのは納得がいきません。
現在の補償金制度では、政令で指定された機器や記録媒体を購入する方は、必ず補償金を支払わなければなりません。しかし、私的録音を一切行わないのであれば、返還制度に基づき支払った補償金の返還を受けることができます。 詳しくは、私的録音補償金管理協会sarahにお問い合わせください。 詳細表示
補償金を受けるためにはJASRACの会員にならなければいけないのですか?
JASRACの会員でなくても、JASRACへ分配の請求をしていただくことで補償金の分配を受けることができます。その場合、その方の著作物が利用された事実や、その方が著作権者であることを証明する資料等をご提出いただきます。詳しくは こちらのページ(PDF:112KB) をご覧ください。(お問合せ先:JASRAC分配部分配 詳細表示
洋楽曲をムービーに入れたいのですが、JASRACに連絡するよう案内されました。どうすれば良いですか。
、作品ごとに異なりますので、まず、JASRAC作品検索で、その楽曲の「作品コード」をお調べください。 「作品コード」がわかりましたら、JASRACインフォメーションデスク(電話03-3481-2125 平日9~17時)にお電話もしくは お問い合わせフォームにてお知らせください。その曲の「サブ出版名」と連絡先(電話 詳細表示
市販のCDを音源として音楽配信したいのですが、JASRACの許諾さえ得れば利用できますか?
市販のCDやダウンロードした音源など、第三者が制作した既存の音源を利用する場合は、著作権とは別に、著作隣接権の許諾を得る必要があります。 著作隣接権は、レコード製作者、実演家(アーティスト)などの権利で、著作権とは別の権利です。 まずご利用予定のCDを発売しているレコード会社等へ直接お問い合わせください。著作 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜 詳細表示
卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
レコード協会公式サイト) 加えて、動画DVDに外国曲(洋楽)を収録する場合、料金の一部(基本使用料)について、権利者の指定する金額(指し値)となり、日本曲(邦楽)のような一律の金額が適用されないことがあります。詳細は上記のビデオグラム課(03-3481-2172)にお問い合わせください。 なお、映像製作を業者に 詳細表示
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