歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関する 詳細表示
現在、カラオケボックス、カラオケスナックなどに設置されているカラオケ装置のほとんどは、通信カラオケとなっています。 JASRACは通信カラオケの事業者から全ての利用曲目のリクエスト回数に関する報告を受け、その情報に基づいて分配しています。(「分配のしくみ」業務用通信カラオケと店舗でのカラオケ歌唱もご覧 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法について 詳細表示
飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
。 スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏 手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。 支部連絡先一覧 【解説】 著作権法第38条1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1 詳細表示
動画付カラオケを配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
動画付カラオケについては、使用料規程第11節インタラクティブ配信1(1)音楽を利用することを主たる目的として配信する場合の規定で許諾を得ていただくことができます。「J-TAKT」から「音声データ」として許諾申込手続きをしてください。 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著作権 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場所で 詳細表示
歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。
業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。 一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオケ 詳細表示
管理手数料は何に使われるのですか?また、管理手数料率はどのくらいですか?
管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。 適用する手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに「管理委託契約約款(PDF:386KB)」で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。 現在、実際に適用している 詳細表示
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