楽器教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。 各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が 詳細表示
楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない (3)演奏者等に報酬が支払われない 上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びません 詳細表示
海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を演奏したいのですが?
演奏を行う国の演奏権団体に利用許諾手続きを行ってください。使用料についてはその団体の使用料規程に従った額をお支払いいただくことになります。 なお、JASRACレパートリーが管理されている国/地域および契約団体については、こちらをご確認ください。 詳細表示
はい、演奏される全作品についてご報告ください。 JASRACでは報告された全作品について、以下の項目などを判別しております。演奏する全作品について演奏利用明細書にご記入ください。 ・JASRACの管理作品かどうか ・著作権が消滅していないか ・作品を特定する事項(作品名・作詞作曲者名など)に間違いは 詳細表示
いいえ。演奏利用の手続きが必要になるのは、アマチュア愛好者など不特定多数の一般の方を対象に、趣味・教養の提供を目的として、継続的に受講者を募集し、有償でレッスンを行う歌謡教室です。 詳細表示
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38条1 詳細表示
コンサートのアンコール曲が決まっておらず、「演奏利用明細書」に記入できません。どうしたら良いでしょうか。
演奏する作品が不確定の場合は、まず「演奏利用申込書」のみを、開催日の5日前までにご提出ください。その後、曲目が確定されましたら「演奏利用明細書」をすみやかにご提出くださるようお願いいたします(催物終了後5日以内)。 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただくこと 詳細表示
演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者等に報酬が 詳細表示
Muserk 社は米国において YouTube における録音権を管理するそうですが、演奏権はどうなっているのですか。
演奏権については、JASRAC と相互管理契約を結んでいる米国の演奏権管理団体 ASCAP、BMI、SESAC が管理しています。 YouTubeでの音楽利用に関するご質問は、こちら(AIチャットボット)もご利用ください。 詳細表示
66件中 1 - 10 件を表示