結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
結婚披露宴で上映するためのDVDを製作する場合、製作者が新郎新婦であったとしても、ほとんどのケースで著作権の手続きが必要です。 例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」(※)には該当しません 詳細表示
配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。
インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。 著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDや 詳細表示
結婚披露宴で上映するプロフィールビデオなどの製作を、映像製作事業者に依頼しました。音楽著作権の手続きは、依頼する新郎新婦が個人で行わなければならないのでしょうか?
依頼者が個人で手続きすることもできますが、映像製作事業者(事業者)が製作する場合は、通常、事業者に著作権の手続きをお願いしています。 事業者は新郎新婦など依頼者の求めに応じて、事業として継続的に録音・録画物の製作に携わっています。 このため、JASRACは事業者との間でブライダル演出記録用録音・録画物... 詳細表示
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