JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。
以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(営利を目的としない上演等) が適用される場合は、 著作権 詳細表示
お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設での 詳細表示
市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。
飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。 JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当する 詳細表示
JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。 このため、一般によくBGMと言われる次のような 詳細表示
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