JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。 このため、一般によくBGMと言われる次のような 詳細表示
市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。
飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。 JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当する 詳細表示
お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設での 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。
以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(営利を目的としない上演等) が適用される場合は、 著作権 詳細表示
お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、具体的にどのような場合ですか。
以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。 (1)市販のCDやインターネット配信をBGMとして流している場合 (2)お店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払うこととなっていない 有線音楽放送会社から配信を受けた有線音楽放送を流している場合 お手続きの詳細に 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店 詳細表示
お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。また、AM・FMなどのラジオ放送とインターネットラジオでは、手続きに違いがありますか。
AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。 一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場合は 詳細表示
お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
お店に代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社(対象となる音源提供事業者一覧)の場合は、CDのBGM利用について、JASRACに手続きする必要はありません。お店に代わって使用料をお支払いいただくこととなっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別に手続きいただく必要があります。 詳細表示
BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。
いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。 ・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・JASRACが管理をして 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
喫茶など特別な施設だけでした。 海外から「録音物の再生演奏に権利が及ばないことは国際条約違反である」と指摘を受けたこともあり、1999年6月の国会でこの規定が廃止され(2000年1月施行)、権利が認められたことから、2002年4月からBGM利用の管理を開始しました。 詳細表示
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