歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関す... 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。
業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。 一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオ... 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜) ... 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものでは... 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー ... 詳細表示
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