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『 ■趣味・サークル活動 』 内のFAQ

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  • 録音物・映像ソフト・出版物の製作のため、J-RAPPから申請しました。許諾番号と請求書は、いつ頃届くでしょうか。

    申込受付後2~3営業日程度で許諾番号が記載された「許諾手続完了のご案内」(電子メール)を送信します。 ※1 書類での手続きの場合や申込内容に不備がある場合など、許諾番号の通知までに通常よりも日数を要する事があります。どうぞご承知おきください。 ※2J-RAPP(オンライン申請)ではなく、申込書(紙)による... 詳細表示

    • No:1343
    • 公開日時:2024/03/22 15:07
    • 更新日時:2024/03/22 15:25
  • 歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。

    他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示

    • No:467
    • 公開日時:2017/10/10 17:50
    • 更新日時:2021/01/28 08:46
  • 音楽著作権は、その曲を歌っているアーティスト(実演家)のものですか。

    音楽の著作権は、作詞や作曲など創作をした人に発生します。つまり、そのアーティストが自分で詞や曲を創作した作品であれば、そのアーティストに著作権が発生することになります。 一方、アーティスト以外の方が創作した作品は、作詞者・作曲者などの創作者に音楽著作権が発生します。 JASRACが管理する音楽作品... 詳細表示

    • No:342
    • 公開日時:2016/01/28 14:45
    • 更新日時:2022/02/22 15:35
  • どの手続きをすれば良いのか分りません。

    まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」など... 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2019/11/21 00:00
    • 更新日時:2021/01/27 18:36
  • 演奏する作品はすべてJASRACに報告をするのですか?

    はい、演奏される全作品についてご報告ください。 JASRACでは報告された全作品について、以下の項目などを判別しております。演奏する全作品について演奏利用明細書にご記入ください。 ・JASRACの管理作品かどうか ・著作権が消滅していないか ・作品を特定する事項(作品名・作詞作曲者名など)に間違い... 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2014/05/14 17:00
    • 更新日時:2021/01/28 14:46
  • 催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。

    はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示

    • No:91
    • 公開日時:2014/04/23 15:05
    • 更新日時:2021/01/29 16:30
  • 市販のCDを音源として音楽配信したいのですが、JASRACの許諾さえ得れば利用できますか?

    市販のCDやダウンロードした音源など、第三者が制作した既存の音源を利用する場合は、著作権とは別に、著作隣接権の許諾を得る必要があります。 著作隣接権は、レコード製作者、実演家(アーティスト)などの権利で、著作権とは別の権利です。 まずご利用予定のCDを発売しているレコード会社等へ直接お問い合わせください。... 詳細表示

    • No:168
    • 公開日時:2010/09/13 18:23
    • 更新日時:2023/03/23 13:59
  • 個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。

    はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示

    • No:458
    • 公開日時:2016/12/15 15:11
    • 更新日時:2021/01/26 18:01
  • ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。

    発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示

    • No:82
    • 公開日時:2010/09/13 18:24
    • 更新日時:2021/01/27 15:32
  • 歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?

    いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示

    • No:453
    • 公開日時:2016/12/15 14:27
    • 更新日時:2021/01/26 17:47

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