カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
メタバースプラットフォームで、JASRAC管理楽曲をライブ演奏したり、店舗のBGMとして流すと、JASRACに手続きが必要ですか?
音楽に限らず、仮想空間内で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」からお手続きをお願いします。 手続き完了までには2週間程度の... 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営してい... 詳細表示
自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。
著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。 同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。 ①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で ... 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
自分で撮ったビデオ(動画)にBGMとして音楽を入れて、ホームページやブログにダウンロード形式で公開したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、ダウンロード形式でホームページやブログにアップロードする場合、「配信利用」および「複製利用」の2種類の手続きが必要となります。 また、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、JASRACへの手続きの前に、音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 既存... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後70年(著作者が死亡した翌年から起算※)まで存続すると規定されています(第51条)。 ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課さ... 詳細表示
自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を収録し公民館などで上映したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、公民館など家庭外で上映する場合は、映像ソフト録音の手続きが必要となります。 加えて、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続... 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
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