• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 ■趣味・サークル活動 』 内のFAQ

66件中 41 - 50 件を表示

5 / 7ページ
  • 合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。

    いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示

    • No:89
    • 公開日時:2014/05/28 18:24
    • 更新日時:2021/01/26 15:32
  • JASRACの管理作品をカバーしてCDに収録する場合、手続きはどうすれば良いですか。

    カバーにあたりアレンジを加える場合は、まずその作品を管理する音楽出版社に連絡し、「編曲の手続き」をお済ませください。その後、JASRACに「録音の手続き」を済ませれば、アレンジ付きのカバーをCDに収録することができます。 著作権法は、著作者の権利として「複製権」「演奏権」「送信権」などさまざまな支分権を... 詳細表示

    • No:87
    • 公開日時:2014/04/24 16:25
    • 更新日時:2021/01/27 16:37
  • ホームページやブログで音楽を使いたいのですが。

    音楽に限らず、ホームページや携帯電話などネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成される申... 詳細表示

    • No:38
    • 公開日時:2010/09/13 18:25
    • 更新日時:2021/01/28 11:09
  • 替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。

    替え歌など、歌詞を改変してJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案す... 詳細表示

    • No:353
    • 公開日時:2016/02/01 16:06
    • 更新日時:2021/01/29 15:46
  • 外国の音楽作品を利用したいのですが、JASRACで手続きができますか。

    はい、JASRACは外国の音楽作品も多数管理しており、日本国内での利用についてJASRACで手続きすることができます。JASRACの管理作品かどうかは、作品検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)で調べることができます。 【解説】 JASRACは、世界各国の著作権管理団体と各々のレパート... 詳細表示

    • No:268
    • 公開日時:2015/07/31 16:38
    • 更新日時:2021/01/29 15:56
  • ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。

    発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示

    • No:82
    • 公開日時:2010/09/13 18:24
    • 更新日時:2021/01/27 15:32
  • 映像に市販CDの音楽を収録すると、音楽著作権だけでなく、レコード会社にも手続きが要るそうですが、どうしてですか。

    レコード会社(※)は、自ら製作した音源について「著作隣接権」という権利を保有しています。レコード会社が著作隣接権を保有する音源を、映像や動画などに録音する場合、法律で定められている例外を除き、この「著作隣接権」の手続きが必要になると著作権法に定められています。   映像作品などに市販CDから音楽を... 詳細表示

    • No:285
    • 公開日時:2015/08/12 11:29
    • 更新日時:2022/02/22 15:24
  • 市販のCDを音源として音楽配信したいのですが、JASRACの許諾さえ得れば利用できますか?

    市販のCDやダウンロードした音源など、第三者が制作した既存の音源を利用する場合は、著作権とは別に、著作隣接権の許諾を得る必要があります。 著作隣接権は、レコード製作者、実演家(アーティスト)などの権利で、著作権とは別の権利です。 まずご利用予定のCDを発売しているレコード会社等へ直接お問い合わせください。... 詳細表示

    • No:168
    • 公開日時:2010/09/13 18:23
    • 更新日時:2023/03/23 13:59
  • 歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?

    いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示

    • No:453
    • 公開日時:2016/12/15 14:27
    • 更新日時:2021/01/26 17:47
  • 個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。

    はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示

    • No:458
    • 公開日時:2016/12/15 15:11
    • 更新日時:2024/05/10 14:05

66件中 41 - 50 件を表示

お問い合わせ