JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 ※ 上記... 詳細表示
著作物使用料については、下記口座にお振込みください。なお、振込手数料は振込人負担となりますのでご了承ください。 口座名: 一般社団法人 日本音楽著作権協会 信託会計口 シャ) ニホンオンガクチョサクケンキョウカイシンタクカイケイグチ 口座種別: 普通口座 金融機関・口座番号: ... 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店... 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法につい... 詳細表示
飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい。手続きが必要になります。著作権法では、お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽の提供についての直接の対価を受けなかったとしても、手続きが必要なケースにあたるとされています。 JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しております。 ス... 詳細表示
JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。 このため、一般によくBGMと言われる次のような... 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
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