飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい。手続きが必要になります。著作権法では、お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽の提供についての直接の対価を受けなかったとしても、手続きが必要なケースにあたるとされています。 JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しております。 ... 詳細表示
お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、具体的にどのような場合ですか。
以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。 (1)市販のCDやインターネット配信をBGMとして流している場合 (2)お店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払うこととなっていない 有線音楽放送会社から配信を受けた有線音楽放送を流している場合 お手続きの詳... 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー ... 詳細表示
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