下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー ... 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
有線音楽放送を使ったBGMは、お店が個別に手続きする必要はないとのことですが、どんな有線音楽放送会社から配信を受けていてもそうなのでしょうか。
いいえ。配信先のお店などに代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社は、こちらの一覧表に掲載している事業者となります。一覧表に掲載のない事業者から配信を受けている場合は、お店から個別に手続きをいただくこととなります。 詳細表示
誰に(どの曲に)対していくら分配しているのか、公開すべきではないですか?
JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理しています。よって、個々の委託者の信託財産の額などの情報を委託者ご本人の了解なく第三者に開示したり、公開したりすることはできません(信託の受託者としての守秘義務)。 もちろん、委託者ご本人に対しては、分配期ごとに、各作品の使用料の明細書... 詳細表示
お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設... 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、具体的にどのような場合ですか。
以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。 (1)市販のCDやインターネット配信をBGMとして流している場合 (2)お店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払うこととなっていない 有線音楽放送会社から配信を受けた有線音楽放送を流している場合 お手続きの詳... 詳細表示
JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。 このため、一般によくBGMと言われる次のような... 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法につい... 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
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