歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。
他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示
まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」など... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サービス(UGCサービス)を教えてください
JASRACと利用許諾契約を締結している動画投稿(共有)サイトの一部は、以下のページで公開しております。 利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧 上記サイトでの音楽利用における手続きの要否は以下のページのフローチャートを参照してください。 動画投稿(共有)... 詳細表示
歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示
ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。
発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示
Tシャツに歌詞の一部のみをプリントして販売したいのですが、手続きは必要ですか。
Tシャツなど商品への歌詞のプリントは、歌詞の一部のみであっても、楽曲が特定できるようであれば、その楽曲がTシャツに「複製」されることになります。このため、事前に音楽著作権(作詞・作曲者などの権利)の手続きと、使用料のお支払いが必要となります。 インターネット上には、「数小節分までなら大丈夫」など、部分的... 詳細表示
学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
曲のタイトルを書道の題材として書く場合、著作権の手続きは必要ですか。
いいえ、曲のタイトルのみを書く場合、手続きの必要はありません。 一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないとされています。 なお、曲のタイトルが書かれた書道作品の用途が販売や広告などである場合は、不正競争防止法など著作権法以外の法令に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。 詳細表示
音楽に限らず、ホームページや携帯電話などネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成される申... 詳細表示
45件中 11 - 20 件を表示