まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」などがあります。 ... 詳細表示
音楽に限らず、ホームページや携帯電話などネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成される申... 詳細表示
著作権法が改正され、「写り込み」は手続きが不要と聞きましたが、短いフレーズであれば自由に録音などができるのですか。
いいえ。フレーズの長短は、いわゆる「写り込み」の要件とはなっていません。短いフレーズだから手続きが不要になるということはありません。 ビデオ撮影時に偶然、音楽などの著作物が収録されてしまう、いわゆる「写り込み」は、著作権法第30条の2に規定されており、以下の要件をすべて満たす場合に「付随対象著作物の利用」と... 詳細表示
JASRACの管理作品ではない場合、音楽著作権の手続きはいらないですね。
いいえ。JASRACの管理作品ではない場合でも、その作品の著作権者が自己管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理していることも考えられます。このような作品を利用する場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作権の保護期間が経過して権利が消滅した... 詳細表示
YouTubeでゲーム実況の動画を配信する場合、JASRACへの手続きは必要ですか?
YouTubeなどJASRACが利用許諾契約を締結している動画投稿サービスにつきましては、一定の条件を満たす利用であれば、投稿者の皆さまは個別にJASRACへ許諾を得ずにJASRAC管理楽曲を含む動画を配信することができます。詳しくは、JASRACウェブサイト「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営してい... 詳細表示
45件中 21 - 30 件を表示