JASRACの管理作品ではない場合、音楽著作権の手続きはいらないですね。
いいえ。JASRACの管理作品ではない場合でも、その作品の著作権者が自己管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理していることも考えられます。このような作品を利用する場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作権の保護期間が経過して権利が消滅した... 詳細表示
曲のタイトルを書道の題材として書く場合、著作権の手続きは必要ですか。
いいえ、曲のタイトルのみを書く場合、手続きの必要はありません。 一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないとされています。 なお、曲のタイトルが書かれた書道作品の用途が販売や広告などである場合は、不正競争防止法など著作権法以外の法令に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合の著作権手続きについて教えてください。
学校など教育機関での音楽利用については、こちらのページでご案内しております。 また、「ジャスラの著作権レポート」でも紹介しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
著作権法が改正され、「写り込み」は手続きが不要と聞きましたが、短いフレーズであれば自由に録音などができるのですか。
いいえ。フレーズの長短は、いわゆる「写り込み」の要件とはなっていません。短いフレーズだから手続きが不要になるということはありません。 ビデオ撮影時に偶然、音楽などの著作物が収録されてしまう、いわゆる「写り込み」は、著作権法第30条の2に規定されており、以下の要件をすべて満たす場合に「付随対象著作物の利用」と... 詳細表示
音楽に限らず、ホームページや携帯電話などネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成される申... 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営してい... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
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