自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。
著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。 同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。 ①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で ... 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営してい... 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。 50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間 例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡... 詳細表示
JASRACホームページ「音楽著作権とは」では、音楽著作権の概要をご案内しています。 また、「ジャスラの音楽著作権レポート」では、音楽著作権の基礎知識を、イラストを使って総合的にご案内しています。どうぞご参照ください。 なお、以下のページにも著作権制度の概要が掲載されています。 ・文化庁 著作権... 詳細表示
他のサイトに置いてあるMIDIデータにリンクを張って、自分のホームページのBGMにした場合、著作権の手続きは不要だと聞いたのですが
MIDIデータを掲載しているサイトの運営者はもちろんのこと、あなたご自身も許諾手続きが必要です。たとえそのMIDIデータを作成・アップロードしたのが他の方であっても、リンクを張ることによって、ご自身が運営するサイトを構成するコンテンツであるかのように表示する場合は、ご自身で掲載するのと同様に、許諾が必要な利用とな... 詳細表示
ビデオコンテストに応募するためにオリジナルDVDを製作し、その中に既成の音楽を利用したいのですが。
コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。 既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
ビデオのBGMに、自分で買ったCDの中から選んだ音楽を使いたいのですが?
市販のCDなどを音源とする場合には、JASRACが管理している作詞者・作曲者の権利=著作権の手続きと同時にレコード会社などの著作隣接権と呼ばれる権利の処理も必要となります。まず、レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きをして下さい。 詳細表示
ファイル交換ソフトを使って音楽データをダウンロードしてはいけないのですか?
音楽や映像などの著作物データを、ファイル交換ソフトを使ってネットワーク上で共有する場合は、その仕組みを提供する人も、交換をおこなう人も、著作権を侵害することになります。例えば、CDを音源としたMP3であれば、その楽曲の作詞者、作曲者の著作権を侵害するだけでなく、レコード製作者、実演家(アーティスト)の著作隣接権も... 詳細表示
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