他人の著作物を無断で利用することは、著作権法に定める例外を除き、固く禁じられております(著作権侵害)。必ず事前に利用許諾手続きを済ませてからご利用ください。 著作権者は、著作権侵害者に対し、損害賠償や不当利得の返還を請求したり、侵害物や侵害に供された機器の廃棄などを請求することができます。もし当事者間の話し... 詳細表示
開けると音楽の流れるグリーティングカードの販売を計画しています。10秒程度流れるだけですが、この場合も手続きは必要でしょうか?
はい、10秒程度の短い収録時間でも手続きは必要です。 著作権が存続している音楽作品を収録されるのであれば、収録時間の長さにより、著作権手続きの必要がなくなる、ということはありません。 詳細表示
2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)の前に消滅していた著作権が、保護期間延長によって復活することはありますか。
いいえ、既に消滅した著作権が復活することはありません。 保護期間延長の対象は、2018年(平成30年)12月29日の時点で消滅していない、著作権に限定されています(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律附則7条)。 著作権法においては、原則として、一度消滅した著... 詳細表示
海外サイトで見つけた日本のアーティストの音声データにリンクを張って、自分のホームページで聞けるようにするのは自由ですよね
いいえ。たとえその音声データを作成・アップロードしたのが他の方であり、かつ海外のサーバに置かれたものなどであっても、リンクを張ることによって、ご自身が運営するサイトを構成するコンテンツであるかのように表示する場合は、ご自身で掲載するのと同様に責任が生じます。このことはmp3などの音声データに限らず、MIDIデータ... 詳細表示
他のサイトに置いてあるMIDIデータにリンクを張って、自分のホームページのBGMにした場合、著作権の手続きは不要だと聞いたのですが
MIDIデータを掲載しているサイトの運営者はもちろんのこと、あなたご自身も許諾手続きが必要です。たとえそのMIDIデータを作成・アップロードしたのが他の方であっても、リンクを張ることによって、ご自身が運営するサイトを構成するコンテンツであるかのように表示する場合は、ご自身で掲載するのと同様に、許諾が必要な利用とな... 詳細表示
著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。 50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間 例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡... 詳細表示
定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?
音楽などの著作物は、個人や家庭内など、ごく限られた範囲での使用を目的とする場合以外は、JASRACなど権利者の許諾がなければ複製(録音やコピー)することはできません。従ってこの場合はJASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
ビデオコンテストに応募するためにオリジナルDVDを製作し、その中に既成の音楽を利用したいのですが。
コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。 既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
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