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閲覧の多いFAQ

『 ◇使っても大丈夫? 』 内のFAQ

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  • YouTubeなどにアップする自作動画に音楽を入れる場合、JASRACへの手続きは必要ですか?

    YouTubeなどJASRACが利用許諾契約を締結している動画投稿サイトにつきましては、一定の条件を満たす利用であれば、投稿者の皆さまは個別にJASRACへ許諾を得ずにJASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。 詳細は、JASRACウェブサイト「動画投稿(共有)サイトでの音楽利... 詳細表示

    • No:193
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 09:51
  • 音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。

    音楽を使うとき、著作権の手続きが必要かどうかは、次の手順で調べることができます。 【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か 【2】著作権法上、手続きのいらないケースにあたるか 【3】運営事業者様がすでに手続きを済ませておられる場かどうか 【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か 著作者の... 詳細表示

    • No:830
    • 公開日時:2019/10/24 14:20
    • 更新日時:2024/12/03 09:06
  • JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。

    以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(営利を目的としない上演等) が適用される場合は、  著... 詳細表示

    • No:331
    • 公開日時:2016/01/20 13:35
    • 更新日時:2024/05/10 14:26
  • 演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?

    入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者等に報酬... 詳細表示

    • No:108
    • 公開日時:2014/05/16 15:10
    • 更新日時:2024/05/10 13:39
  • お祭りで音楽を流す場合、著作権の手続きは必要でしょうか。

    お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3)... 詳細表示

    • No:822
    • 公開日時:2019/08/29 14:59
    • 更新日時:2024/05/10 13:34
  • X(旧Twitter)に自作動画をアップし、JASRACの管理楽曲を使用します。JASRACへの手続きは必要ですか。

    X(旧Twitter)については、JASRACと許諾契約を締結しているYouTubeなどの動画投稿(共有)サイトとは異なり、動画の投稿者が個別にJASRACに許諾手続きを行っていただく必要があります。 動画配信でJASRACの管理作品をご利用になる場合は、動画製作のためのビデオグラム録音手続き(STEP1)... 詳細表示

    • No:871
    • 公開日時:2020/04/30 17:49
    • 更新日時:2024/03/28 10:35
  • 4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?

    いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。  インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。  短いフレーズで... 詳細表示

    • No:71
    • 公開日時:2014/05/28 15:55
    • 更新日時:2021/01/29 16:08
  • 音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?

    いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で著作... 詳細表示

    • No:60
    • 公開日時:2015/02/03 15:36
    • 更新日時:2024/05/10 14:29
  • 歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?

    いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっても... 詳細表示

    • No:453
    • 公開日時:2016/12/15 14:27
    • 更新日時:2024/09/18 16:47
  • 歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。

     他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。  著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場... 詳細表示

    • No:467
    • 公開日時:2017/10/10 17:50
    • 更新日時:2024/10/21 16:31

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