歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。
業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。 一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオケ教室)... 詳細表示
担当支部へご連絡ください。 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
いいえ。演奏利用の手続きが必要になるのは、アマチュア愛好者など不特定多数の一般の方を対象に、趣味・教養の提供を目的として、継続的に受講者を募集し、有償でレッスンを行う歌謡教室です。 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関する運用基... 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものではなく、「... 詳細表示
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