私の歌謡教室には、全部で50名の生徒がいます。月額使用料は、「30名を超え50名まで」の区分にあたるのでしょうか。
いいえ。月額使用料は、受講者の総数で決まるのではなく、講座1回あたりの平均受講者数によって決まります。 【例】 ① 個人レッスン (受講者1名) ×4回/月=4名 ② グループレッスン(受講者6名) ×4回/月=24名 ③ グループレッスン(受講者8名) ×4回/月=32名 1ヵ月の延べ... 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
最寄りのJASRAC支部にご連絡くださるようお願いいたします。 詳細表示
放送局から提供されたテレビ番組を博物館等の施設で上映するのですが。
放送局とJASRACで締結している利用契約の範囲に含まれるビデオであれば映像ソフト録音の許諾手続きは不要ですが、範囲外となる場合は別途映像ソフト録音の利用申込が必要です。上映する方が手続きすべきビデオかどうかは放送局にご確認ください。 個別に手続きが必要な場合は、映像ソフト録音の利用申込をしてください。 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関す... 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における教師による楽器演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、レッスン1回あたりの使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちらを参照ください。 詳細表示
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