担当支部へご連絡ください。 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
すでにJASRACと契約している施設とは別の場所で新しく歌唱教室を始める場合、追加の手続きは必要ですか?
はい、手続きが必要です。 利用場所ごとに手続きが必要になりますので、詳しくは最寄りの支部へお問い合わせください。 詳細表示
店舗・施設でのBGM使用料の計算に用いる「面積」はどの範囲ですか?
音楽が流れている(聞こえる)範囲の面積が対象です。 ただし、従業員のみが使用するスペースは含めません。 ・事務所やバックヤード ・厨房 ・従業員専用の休憩室やトイレ など 使用料の例:一般の店舗・施設等の場合 店舗の面積 年額使用料 500㎡まで 6,000円 1,000㎡ま... 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
学校の授業や専門学校などで歌唱のレッスンを行う場合、手続きは必要ですか?
手続きは不要です。 学校での授業やプロの音楽家育成のための専門教育における歌唱レッスンは、歌唱教室の手続きの対象ではありません。 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)の使用料はどのように計算するのでしょうか?
以下のうちいずれか選んでください。 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
店舗や施設で演奏するための著作権手続きをしたい場合、どのように申し込めばよいですか?
申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■申込書は、申込書類請求フォームから取り寄せることができます。 ■手続き案内ページ 各種営業施設・教室等での演奏・上映 ■問い合わせ先 担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)で楽器を使って歌唱指導を行う場合、手続きは必要ですか?
キーボードやギター等の楽器や市販のCDなどを用いてレッスンを行う場合には手続きが必要です。 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)の手続きが必要となるのはどのような場合ですか?
受講者を募集して、受講者から料金を受け取ったり、歌唱教室に営利性が認められる場合に手続きが必要となります。 詳細表示
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