音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
最寄りのJASRAC支部にご連絡くださるようお願いいたします。 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
放送局から提供されたテレビ番組を博物館等の施設で上映するのですが。
放送局とJASRACで締結している利用契約の範囲に含まれるビデオであれば映像ソフト録音の許諾手続きは不要ですが、範囲外となる場合は別途映像ソフト録音の利用申込が必要です。上映する方が手続きすべきビデオかどうかは放送局にご確認ください。 個別に手続きが必要な場合は、映像ソフト録音の利用申込をしてください。 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものでは... 詳細表示
私の歌謡教室には、全部で50名の生徒がいます。月額使用料は、「30名を超え50名まで」の区分にあたるのでしょうか。
いいえ。月額使用料は、受講者の総数で決まるのではなく、講座1回あたりの平均受講者数によって決まります。 【例】 ① 個人レッスン (受講者1名) ×4回/月=4名 ② グループレッスン(受講者6名) ×4回/月=24名 ③ グループレッスン(受講者8名) ×4回/月=32名 1ヵ月の延べ... 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
いいえ。演奏利用の手続きが必要になるのは、アマチュア愛好者など不特定多数の一般の方を対象に、趣味・教養の提供を目的として、継続的に受講者を募集し、有償でレッスンを行う歌謡教室です。 詳細表示
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